2020-06-16 第201回国会 衆議院 本会議 第33号
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。
認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払い可能見込み額調査にかえることができることとします。 第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジットカード番号等の適切管理を義務づける対象に追加することとします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
委員会におきましては、少額包括信用購入あっせん業者の登録制度を創設する意義、新たな審査手法の認定等に係る過剰与信の防止に向けた実効性確保の在り方、カード決済等に係る消費者被害の防止やセキュリティー対策の強化に向けた更なる取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
この新たな審査手法についての認定制度創設なんですけれども、これ、経産省の職員だけでこれを審査するというのは十分なのかどうか、第三者から意見を聞くようなことが必要ではないかとも思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回の新たな与信審査手法につきましては、事業者が例えば利用者のこれまでの購入履歴あるいは支払実績、まあどのように支払をちゃんと行ってきたかというようなことを蓄積されたデータの中からしっかりと技術的手法を用いて分析をして、支払可能な能力を判断するということになってございますが、こういった与信審査手法を導入する上で個人情報の保護というのが非常に大事だと考えてございます。
認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。 第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジットカード番号等の適切管理を義務付ける対象に追加することとします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
今、今国会でも割賦販売法の審査手法の高度化というような改正が検討されておりますけれども、まさにそれはそのうちの一つなんだろうというふうに思っております。 二つ目はソフトウエア。
供述聴取という審査手法がグローバルスタンダードかどうかという点については、EUあるいはアメリカでは、どちらかというと、そういった日本でやられているような供述聴取というようなことは頻繁には行われていない。逆に言うと、供述調書が証拠として重要に使われているということではないということでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 審査手法というのはいろいろあるかと思いますけれども、まずは地方でも外国人が住みやすい環境づくりをするということ、それから、業界ごとの協議体、協議会において、時々刻々と変わっていく外国人材の受入れの様子を見ながら、その職種として何ができるかということを協議をしていくという仕組みにしております。
こうした新たな審査手法につきましては、WP29におきまして国際基準の議論が行われておりまして、国交省といたしましては、この場において積極的に提案を行うことにより、早期の国際基準策定を働きかけているところでございます。
それと、一定の程度の滞納ということについて、どの程度の滞納期間であるかという御質問でございましたが、お尋ねの点につきましては個々の審査における審査手法にかかわるものであるため、具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたい、このように思っております。
審査手法の進展も期待をしております。 新技術を安心、安全に使用するために、販売前の型式指定でしっかりと審査をする必要があります。一方で、設計、開発段階では予測し得なかった不具合等が起こるのも事実であり、自動車メーカーはリコールにより販売した自動車への対策を行っていく必要があると認識をしています。
そこで、新技術の活用によりメーカーの負担を軽減するような審査手法の開発を進めるべきと考えますが、国土交通省の取組をお聞かせください。
具体的には、過去の執行事例の周知でありますとか、消費者庁による研修の実施、また実際に事案を取り上げる際には具体的な審査手法や事務処理手続などの法執行に関するノウハウの提供、そうしたことに取り組んでいきたいと考えております。こうした取組によりまして、都道府県についての御懸念、そういうことが生じないようにしていきたいというふうに考えております。
具体的には、過去の執行事例の周知、消費者庁による研修の実施、実際に事案を取り上げる際の具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウの提供、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進などに取り組んでまいりたいと思います。
具体的には、執行事例の具体例の周知、具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウを提供したり、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進に取り組んでまいりたいと思います。
具体的には、法運用の考え方や具体的な執行事例の周知、消費者庁による研修の実施や情報共有システムを通じた緊密な情報交換、具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウの提供、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進等に取り組んでまいります。都道府県の自主財源や人員の確保については、各都道府県の御努力に期待をいたします。
その審査手法の総体がノウハウでありまして、一言で申し上げるのは難しい面がございますが、御指摘の日本政策金融公庫の農林漁業部門におきましては、その前身の農林漁業金融公庫の時代から有する数万件に及ぶ債務者の経営規模、営農地域、作目、財務状況など、さまざまな属性や数値データと、それから過去のデフォルト実績、これを照らし合わせることによりまして個々の債務者ごとに将来のデフォルト確率を推計する、そういうことを
○井上哲士君 IAEAは、審査手法について確認をしましたけれども、安全だというお墨付きを出したわけではないんですね。 再稼働を急ぐ関西電力が評価をした、それを保安院と安全委員会が二重チェックをしたということでありますが、保安院がそもそも電力会社と一緒にやらせをやってきたということであります。
○近藤大臣政務官 御指摘のとおり、備蓄の案件とこうした開発案件は同じような感覚で審査はできないわけでございまして、先生御指摘のとおり、迅速な決定と、しかしながら慎重な審査の両立を図るためには、随時、その審査手法、JOGMECのありようについて体制を整備しなければいけない、こういう問題意識は持っておるところでございます。
ここから得られる審査手法なり金融技術、それは一つの財産として持っております。それから官民にわたる広いネットワークも持っております。こういうものを活用していきます。それから、最後は民間金融機関等々とのリレーションシップ、あるいは志を持った職員のこの能力を最大限に生かしていく、そこから始まってどういうビジネスができるかということを今構築をしております。
したがいまして、海上保安庁におきましては、今、先生御指摘のような多数の入港船舶、その中から今回の法案が目的といたします港湾施設などへの危険を生じさせるおそれのある船舶、これをどう的確に把握していくかということが一つの課題でございますけれども、この点につきましてはアメリカ等で既に手法も整理されておりますが、そういったことも参考にしながら、効率的で合理的なチェック手法といいますか審査手法、これを考えたいというふうに